こんにちは。
今回はシェアハウスの契約について書いてみたいと思います。
契約はとても大切な行為ですから焦らずしっかりと確認しながら進める必要があります。
・契約の流れと契約書類
通常、契約は入居申込書、重要事項説明書、契約書、保険等その他の契約書があります。
入居申込書は見学時に予め交わしておくこともあります。
入居申込書は法的な縛りはありません。あくまでも入居の意思を確認するものです。
また、入居申込書に基づいて入居審査を行うこともあります。
審査に関係のある事項があるので、自身や親の職業や収入などを書く項目が多いです。
しかし、契約は法的な縛りがありますので、もし契約後に契約を取り消したい場合には
違約金を請求されるケースもありますから、注意してください。
重要事項説明は契約書に記載されていることも含めて特に重要な事項について説明をするもので、
宅建士が説明、記名押印をします。
因みに私のようにオーナー自ら賃貸をしている場合には重要事項説明は省いても良いことになっています。
一応、宅建士の資格は持っていますよ(^^♪
そして契約書ですね。
こちらは契約事項の中でももっとも重要な事項をまとめてあります。
特に契約の種類や期間、特約に関する事項が並んでいます。
この契約書ですが、シェアハウスの場合に多いのが定期借家という契約を使うことが多いです。
聞いたことがない方もいると思いますので、説明しますね。
・普通借家契約と定期借家契約の違い
定期借家契約とは、その名の通り、「定期」つまり期間が決まっている契約です。
ええ、では普通の契約は期間がないの? って思うかもしれませんね。
はい、実は普通借家契約には期間はあるのですが、更新することができます。
更新とは今までの契約が法の定めるところに従って同一の法律関係が継続されることを言います。
ですからイメージとしては、初回の契約がずっと延長されていく感じです。
たとえば、最初の契約期間は2年ですが、更新することでその契約が継続されます。
ですから、普通借家契約では期間が近づくと、オーナーと入居者の間で合意することにより契約を「更新」します。
みなさんがよくやっている「契約更新」というものです。難しい言葉でいると合意更新と言います。
因みに普通借家契約では1年未満だと期間の定めがない契約となります。
一方、定期借家契約は期間が明確に決まっているので、期間が来るとその契約は更新できずに終了となります。
つまり定期借家契約では「更新」という概念がありません。
では、契約が終了すると、必ず出ていかないといけないのでしょうか。
そうではありません。
オーナーと入居者の間で合意することにより「再契約」することができます。
ですので、再契約ができるかどうかを確認することが大切です。
シェアハウスでは3か月とか、6ヶ月とか、比較的短い入居期間の人も多いですね。
ですから、そのような方だと普通借家契約では対応ができにくいのです。
また、中にはシェアハウスに合わない入居者もいますよね。そういう人はあまりいてほしくありません。
定期借家契約であれば、期間がくるとその契約は終了しますから、悪い入居者には出ていってもらうことが来ます。
そうすることでシェアハウスが良い状態に保つことができます。
なので、シェアハウスの場合、3ヶ月とか、半年とかの契約の際には定期借家契約が使われるケースが多いです。
私のシェアハウスでも、最初の契約は3か月、以降は特に問題がなければ6か月ごとの契約にしています。
気を付けておきたいのは、この定期借家契約は再契約ごとに初回と同様の契約手続きをするため、
管理会社が都度事務手数料を要求するケースがあります。
すると手数料だけでも結構な金額になるので、再契約時の金額も確認しておきましょう。
今回はシェアハウスの契約について書いてみました。
特に契約が普通借家契約なのか、定期借家契約なのかを確認しておくことは大事です。
参考になれば幸いです。